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相談
事業承継で買収する際に、被買収側の債権者に対して保護手続きが必要なのはもちろんのこととは思うのですが、買収側の債権者にも同様の手続きが必要になるのはなぜですか?
別に、買収側債権者としては何もリスクがあるわけでもなさそうなのに。
専門家の回答
単なる買収で、買収側の債権者に保護手続きは必要ありませんが、何か特別な組織再編を検討されているのでしょうか?会社分割や合併といった特殊な組織再編の場合には、弁護士や税理士にしっかり相談されるのが良いと思いますので、よろしくお願いします。
浦田英博
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