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1)株式譲渡
「株式譲渡」は、譲渡企業が発行済株式を買収企業に譲渡することによって、株式と同時に経営権も譲渡する手法です。
当該方式の場合、株主が代わり(株主によっては代表者も交代する)、譲渡企業は存続します。「株式譲渡」は、中小企業においてもよく用いられる、M&Aの中で最も一般的な方法ですが、簿外債務の発生リスクや税務リスク等のリスクを嫌う大企業では敬遠される傾向があります。
2)事業譲渡
「事業譲渡」は、企業が行っている事業だけを譲渡する手法です。
譲渡する資産には、土地・建物などの有形資産や、売掛金・在庫等の流動資産だけでなく、無形資産である営業権や人材、ノウハウ等も対象とすることができますが、多くの契約を譲渡するには手続きに時間がかかり、事業譲渡代金の支払い時期がなかなか確定しないこともあります。大企業などでは、対象事業を会社分割し契約を引き継ぎながら、新設した会社に合併する手法を取ることが多いと思われます。
3)合併
「合併」は、複数の企業が1つの企業にする手法です。
合併には、吸収合併と新設合併がありますが、同じ業種の企業間でA社がB社を吸収しA社が存続会社となり、B社の方は消滅(解散)させる合併を「吸収合併」と言い、ほとんどの合併はこの形式で行われています。また、全ての合併当事企業が解散すると同時に、受け皿としての新しい会社(新設会社)を設立し、一切の権利義務を新設会社に承継する合併を「新設合併」と言います。